東京高等裁判所 昭和59年(ネ)2046号・昭60年(ネ)465号 判決
5 家屋改造費、調度品購入費 金三二一万五五〇〇円
≪証拠≫によれば、被控訴人の母高橋聰子は、被控訴人のため自宅(旧宅)を身体障害者用に改造すべく業者に相談したところ、改築よりも新築するほうが安上がりであることが判明し、昭和六〇年九月、自宅(新宅)を購入したが、その際、右自宅を身体障害者用の仕様にすべく、必要な増坪工事、変更工事等を注文し、その工事代金として合計金三二一万五五〇〇円を支払ったことが認められ、これを左右する証拠はないので、右事実と前記認定の被控訴人の後遺障害の内容及び程度からすれば、右金三二一万五五〇〇円をもって本件事故と相当因果関係にある損害と認めるのが相当であり、この認定判断を覆すに足りる証拠はない。
(後藤 奥平 橋本)